トップ > 仲介売却
不動産を少しでも高値で売りたい方のための仲介売却
不動産を手放すなら、1円でも高く売りたいと誰もが思うもの。少しでも高値で売りたいという方には、「仲介売却」という方法がおすすめです。仲介売却とは、不動産業者が仲介して売り主(お客様)に買い主を紹介し、不動産を売却する方法のこと。言い換えれば、不動産業者が売り主に代わって買い主を探す方法です。
こちらでは、福岡市エリア・久留米エリア(久留米市・朝倉市・筑後市・柳川市・大牟田市・小郡市)で不動産売却を手がける「アールイーコンセプト」が仲介売却についてご説明します。
仲介売却のメリットとデメリット
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
仲介売却の契約の種類
不動産売却を仲介業者(不動産業者)に委託する場合には、仲介契約を結ばなくてはなりません。この仲介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があり、いずれかの契約を結ぶことになります。基本的な契約内容は同じですが、「REINS(レインズ)」と呼ばれる不動産流通標準情報システムへの登録義務の有無など、内容に一部違いがあります。ちなみに、REINSに物件情報が登録されると全国の不動産業者が検索できるようになり、広く知られることになります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|
仲介を1つの不動産業者に任せる契約です。他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられ、自分で見つけてきた買い主候補についても、契約した不動産業者を通して取引することが義務づけられます。 | 専属専任媒介契約とほぼ同じですが、自分で見つけてきた買い主候補とは、不動産会社を通すことなく交渉・契約することができます。この契約の場合は、REINS(レインズ)への登録が義務づけられています。 | 複数の不動産業者に同時に仲介を依頼できる契約です。自分で見つけてきた買い主候補とも、契約することが可能。ただし、最終的にはどの不動産業者を通して取引を進めるかを決めることとなります。 |
仲介手数料の算出方法
仲介手数料は、取引額によって上限が定められています。次の簡易計算式での金額が上限金額です。
取引額 | 簡易計算式 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格×5% |
200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円 |
※すべて税抜き表記
仲介売却の流れ
-
ご相談
不動産売却についてご連絡いただくことからはじまります。売却しようかどうか迷っているという場合には専門家の立場からさまざまなアドバイスもできますので、お気軽にご相談ください。
-
調査
現地にうかがって、物件の調査を行います。権利・法令などの調査も行い、不動産査定を行うための情報を正確に収集します。
-
査定
調査で得られた情報をもとに、周辺地域の相場や流通状況から適正な査定価格を算出します。
-
仲介契約
物件の売却を当社に委託していただけることになれば、仲介契約を結ばせていただきます。
ここから売却活動のスタートです。 -
売却活動
チラシやインターネットなどのさまざまな宣伝活動を行い、積極的に売却活動を行います。
また、問い合わせ件数や反応など、途中経過も報告させていただきます。 -
不動産売買契約
購入希望者が現れたら売却条件などを交渉し、売り主様の合意のもとで売買契約を締結します。
契約書記載の内容に基づいて、売り主様・買い主様の双方の権利や義務の履行を確認します。 -
引越しの準備
住宅ローンが残っている場合は、事前に金融機関の抵当権抹消手続きを行います。
引越しのために荷物をまとめるなど準備をお願いします。 -
引越し
当社では、次のお住まいや引越し業者の紹介などのサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。 -
現地立ち会い
引越し後、売り主様と買い主様の立ち会いのもとで、物件が引き渡し可能な状態であることを確認します。
-
引き渡し、残代金受領
いよいよ物件の引き渡しです。買い主様より不動産売買代金などを受け取り、鍵や領収書などをお渡しして、完了になります。